法務局における遺言書の保管等に関する法律について
法務局により「自筆証書遺言書」を保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)が2020年年7月10日から開始しました。
これにより、遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易となり、「遺言者の最終意思の実現」、「相続手続の円滑化」に寄与します。
公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成する形となります。
なお、公正証書遺言にあたっては、2名以上の証人が立ち会う必要もあります。
もちろん費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
一方で、自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。自筆証書遺言のメリットとして、遺言者が単独で手軽に作成することが可能であり、コストもほとんどかかりません。
最近では、自筆証書遺言の書き方に関する書籍やインターネット情報もあり、以前と比べて作り易くなっているかと思います。
ただし、デメリットでもありますが、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。
また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったりするリスクがあるのと、あってはなりませんが、一部の相続人等の悪意により、遺言書の隠匿や改ざんされる可能性も懸念されます。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、さらに、家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
自筆証書遺言書保管制度の注意点
注意点としては、法務局に保管してもらうタイミングで気にかけるポイントがあります。それは、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。
また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、相続の専門知識を有する司法書士さんや弁護士さんにも相談ください。
また、上記制度の詳細については、法務省の公式ウェブサイトをご確認ください。
【出典】法務省パンフレット・「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
【参考】政府広報オンライン・「自筆証書遺言書を紛失や改ざんから守る自筆証書遺言書保管制度がスタート!」