自筆遺言の一部、手書きしなくてもよい?

遺言の法改正

自筆証書遺言に法的効果を持たせるための条件が今年1月に緩和されました。

これは改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められなかったのですが、改正後は財産目録に限ってはパソコンで入力したものでも認められるようになります。

 

すべて手書き

改正前の自筆証書遺言は、財産目録も含めて全文を手書きで記入することが求められていて、昭和59年の東京高判として、不動産目録をタイプ印刷した遺言書が無効とされたことがあります。

これが民法の改正により、財産目録に限っては手書きしなくても済むように変更されました。

 

パソコンで作成の他、添付書類も変わる?!

パソコンでの作成の他、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付も可能。

ただし、それらの書類に自筆で署名して押印する必要があります。この見直しによって、記載内容に誤りが生じる可能性を多少なりとも減らすことが可能となります。

なお、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度の開始時期は2020年7月となっています。

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