空き家を相続したら

空き家3,000万円特別控除

近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。

空き家に関する問題に対しては、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。

当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。

特別控除の要件と新要素

空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければなりません。

対象となる家屋又は家屋の敷地

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  2. 区分所有建物登記がされている建物でないもの
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの

特例を受けるための要件

 

  1. 売った人が相続等で家屋や敷地を取得している
  2. その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること
  3. 相続から取壊し・譲渡までの間に事業等に使用していないこと
  4. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること などになります。

拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、この特別控除の要件に適合することとなります。

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