
相続税特別キャンペーンのご案内
相談業務のご依頼の方にもれなく贈呈
福岡相続申告センターでは、現在、相続税申告に関する特別キャンペーンを実施しています。
今回、当事務所にはじめてご依頼いただく方限定で、相続税申告で使える小冊子のプレゼントキャンペーンを行っています。
詳しくは下記要件をご確認ください。
相続税相談のキャンペーン詳細
プレゼントキャンペーンの要件は下記の通りです。
- 当事務所に初めてをお申込みいただいた方
- 相続税の有料相談業務または申告業務をご依頼の方
要件に該当する方には、もれなく、「相続・贈与の税金」をもれなくプレゼントいたします。
キャンペーン期間
令和2年12月31日まで
ご不明な点がございましたら、相続税申告センター(宮川公認会計士事務所)までご連絡ください。