福岡市で相続税申告する際に必要な書類

相続税申告で必要な書類とは

これから福岡市で相続税申告を行う皆様への参考情報となります。相続税の申告では、各役所や金融機関から発行される様々な必要書類が求められ、それらを取得するのにも一苦労します。

当記事では、福岡市でこれから相続税申告を行う方々に必要となる基礎資料を例示いたします。下記の情報を参考に、まずは何が求められるかをご理解いただければと思います。

必ず取得する書類

相続税申告では、どんな相続であっても必ず取得しなければならない書類があります。こちらはどのような相続であろうと必須となりますので、確実に取られてください。

被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票または戸籍の附票相続人全員の印鑑証明書

被相続人、被相続人の方の戸籍謄本、戸籍の附票については、本籍地の市町村役場となります。相続人の方が福岡市に在住していれば、住民票、印鑑証明については福岡市役所の各区役所(中央区、博多区、早良区、城南区、西区、東区、南区)で発行されます。

相続財産に土地・建物がある場合

上記の書類は、必ず取得しなければならない書類でしたが、下記の書類は相続財産に土地がある場合の書類となります。

全部事項証明書
地積測量図・公図
固定資産税評価証明書
固定資産課税台帳
賃貸借契約書(貸土地の場合)など

全部記載証明書、地積測量図、公図については、法務局で取得します。福岡市に土地がある場合には、中央区舞鶴にある福岡法務局(本局)、西新出張所となります。

<福岡法務局のマップ>

<福岡法務局・西新出張所>

相続財産に預貯金がある場合

相続財産には、貯金や預金が含まれるケースが多々あります。残高証明書については、福岡銀行、西日本シティ銀行など預貯金の口座がある銀行にて発行してもらう必要があります。

預金残高証明書
既経過利息計算書
通帳・定期預金の証書 など

なお、現金も当然ながら相続財産となります。被相続人の自宅にあった現金についても忘れずに申告することが必要です。

相続財産に上場株式が含まれる場合

預貯金と同様、上場株式などを管理する証券会社で残高証明書を発行してもらう必要があります。

証券会社の残高証明書
配当金の支払通知書
被相続人の亡くなる前5年間の取引明細 など

なお、生命保険契約がある場合にも、支払通知書、保険証書などが必要となります。

その他の書類

上記以外にも、相続財産やご状況に応じた書類が必要となる場合があります。上記はあくまで一例となりますので、ご自身のご状況を踏まえて今一度ご確認いただければと思います。また、小規模宅地の特例や相続時精算課税を適用する場合は別途必要な書類も増えることになりますので注意が必要です。

なお、被相続人の方のお葬式をなされた場合、葬儀にかかった領収書等があると一定の要件のもとで控除ができます。

参考までに下記に国税庁の相続税に関するホームページURLを記載しますのでご確認ください。

【(参照先)国税庁ウェブサイト(外部リンク)】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm

福岡市の相続税申告なら

上記の必要書類も含めて、各種申告手続きをご依頼されるのでしたら、一度当事務所にご相談ください。簡単な手続き面につちえは初回無料(30分)でご対応いたします。

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