相続税申告も電子申告対象に

相続税申告

電子化が叫ばれる昨今ですが、実は相続税の申告については、これまで電子申告の対象外となっていました。

従前まで、電子申告できる税目は、法人税、地方法人税、消費税、復興特別法人税、酒税、印紙税、所得税、復興特別所得税、贈与税でしたが、令和元年10月から相続税も電子申告が可能となりました。(ただし、2019年1月1日以降に発生した相続が対象)

面倒な相続税の申告

相続税申告書の提出において、他の税目と異なり、遺産分割協議書の書類や印鑑証明書など様々な添付書類の提出が必要です。令和元年10月時点において、基本的な22種類の帳票の提出が電子申告可能とされております。

添付書類に関しては、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出が必要な多くの書類をイメージデータにより提出することができます。ただ、非上場株式及び農地の納税猶予制度については電子申告は不可となります。

税理士に依頼が80%以上

相続税の申告は、不動産評価が複雑などといった理由から、申告件数の8割以上を税理士が代理しているとみられており、税理士等の代理送信が可能ですが、その場合は、1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。

また、税理士等が税理士情報を入力し、電子署名を付して代理送信することで納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができます。

相続税の申告をe-Taxにより行う場合、書面による申告の場合と同様に、マイナンバー(個人番号)の記載(入力)は必要です。

「税理士証票の写し」の添付や「関与先(納税者本人)の番号確認書類」の添付など、マイナンバー制度に係る添付書類を省略できます。税理士等が代理で申告する場合は、税務署において、代理権の確認、代理人の身元確認及び本人の番号確認を行います。

遠隔地も楽に申告

電子申告をすれば、相続税の申告において相続人等が遠隔地にいて書類のやり取りが困難な場合にも楽になると思われます。

作成した電子申告のデータをメール等で共有し、確定申告書の提出と同様に相続人各々が送信する申告書に電子署名を行いますが、その際、正確にデータが送信されたか各人で確認を行います。

まだ、セキュリティの面で不安を感じることもあると思いますが、すべての添付書類が電子申告で送信可能になれば、利便性は高くなるとみられております。

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