相続した不動産の売却知識

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

この特例を利用すると、相続により取得した土地、建物等を、一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

取得費の特例

  1. 相続や遺贈により財産を取得した者が売却していること。
  2. その財産を取得した人に相続税を支払っていること。
  3. 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(相続開始日から3年10か月以内)までに譲渡していること。

以上の3つの要件に該当した場合、相続時に納税した相続税の一部で、売却した不動産に関わる部分に相当する金額分を、売却時の税金の計算上で取得費に加算できる可能性があります。

この場合、基本的に「支払った相続税 × 売却した不動産の相続税評価額 ÷ その者が取得した相続財産総額」の金額が 取得費加算額となります。

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